| H17.3.9 予算特別委員会 |
| 作野広昭委員 |
1960年以降ふえ続けたアスベスト使用の建物の老朽化に伴い、今後それらの建物の解体が増加し、多量にアスベストが環境中にまき散らされる恐れがあるが、アスベストが初めて規制の対象になった1971年以降、県ではどのような対策を立ててこの問題に取り組んできたのか。 |
| 環境安全部長 |
最初に規制の対象となった1971年の時点では労働環境の改善を主眼とするものだったが、平成元年に大気汚染防止法が改正され、アスベストは特定粉じんに指定されるとともに、アスベスト製品の製造施設の届け出義務、敷地境界基準の遵守義務が定められた。県では、それに先立ち、昭和63年に金沢市と連携して連絡会議を設置、アスベストの危険性をわかりやすく解説したパンフレット、アスベストを取り扱う場合の施工マニュアル等の作成配布。建設業者、解体業者及び産業廃棄物処理業者を対象とした講習会の開催。保健所、土木事務所等での相談窓口の設置。アスベストの飛散防止工事に対する低利の融資制度等により、アスベストによる汚染の防止を図ってきた。 |
| 作野広昭委員 |
このアスベストによる悪性中皮腫の死亡者は毎年600人を超え、2040年までには延べ10万人に達するのではないかという専門家からの警告も上がっている。
アスベスト使用の建築の解体がふえると予想される今、これまで以上の対策をとる必要があると思うが、建物の所有者にはどのような指導をしているのか。 |
| 環境安全部長 |
建物に劣化したアスベストや損傷のあるアスベストがある場合は、飛散防止対策として封じ込める、囲い込む、除去するといった適切な処置が必要である。このため、所有者がアスベストの有無や劣化していないかを確認をする必要があるが、専門家でなければ確認が難しいため、建設業者や解体業者が解体や改修工事を請け負う際には、アスベストの有無の確認と適切な除去工事を行うように関係団体を通じて指導していきたい。 |
| 作野広昭委員 |
解体工事業者に対しては大気汚染防止法に基づいた徹底指導の強化が特に必要であると思うが、的確になされているのか。 |
| 環境安全部長 |
平成9年度から届け出の義務があるが、一定規模以上のものに限られている。本県では、昨年度までに152件の解体、補修工事の届け出がなされているが、届け出のあった解体現場には職員が必要に応じて立ち入り、他の場所から隔離をすることや前室を設けるなど所要の作業基準の遵守状況を確認をしている。
また、解体工事中の飛散状況の調査結果では飛散量の多いところでも空気1リットル当たり4.3本から5.4本で、国が定めたアスベスト製品製造工場の敷地境界基準を下回っている。
今後アスベストを使用した建築物の解体工事の増加が見込まれるので、国では、今年2月に新たにアスベストの障害予防規則を制定し、7月から除去作業等について規制が強化されるが、県でも、労働基準監督署とも連携をしながら解体事業者、建設業者等に対し適切な対応を指導していきたいと考えている。 |
| 作野広昭委員 |
建物の所有者が実態の把握をきちっとして、また解体業者が作業基準をきちっと守り、県民がその危険性を知っていれば、万一災害があったときの復興のときに被災した建物が短期間で解体できる。今後どのように啓発をしていくつもりか。 |
| 知事 |
国の規制がさらに強化をされるということにはなっているが、我々としても県民の皆さん方に対してアスベストの危険性をさらに周知をしていかなければいけないし、特に解体工事に携わる事業者の皆様方に対しては、くどいほど法令等を遵守した工事を行うように、強く指導していかなければいけないと思っている。 |
| 作野広昭委員 |
公共の建物については民間の手本となるよう徹底したアスベスト対策が必要であるが、県有施設のアスベストの使用状況、また使用されている場合の解体時の飛散防止対策の方法を聞く。 |
| 土木部長 |
現在、54の県有施設でアスベストを使用している。これらについては、飛散あるいは拡散防止のための工事を既に実施済みである。
また、解体時の飛散防止対策としては、事前に施工計画書のチェックを行い、除去作業室をビニールシートで覆い、作業員には防護服を着用させ、除去したアスベストを密封処理するなどの措置をしており、作業及び周辺の安全対策について関係法令及び施工マニュアルなどに基づき適正に行っている。 |
| H15.03.14 厚生環境委員会 |
| 作野広昭副委員長 |
地震について起こり得る家屋の全壊、半壊、人的被害など最悪の場合の範囲、こういうものはどんな数字になっているのか。
|
| 環境安全部長 |
単に、地域、断層の傾斜角と震源の位置に応じた想定される震度分布がどういうふうであるかを示したもので、これに基づいて具体的にどういう被害があるかということまで
言及されていない。平成7年から平成9年までの被害想定の中では、具体的にマグニチュウド7.0の地震を想定して全体の被害想定をしている。震度につきましても、基本的に強震度評価
とほぼ合致しているのではないかと思いますが、平成10年3月に発表したものでいきますと、そのマグニチュウド7の地震が発生した場合には、いろいろな時期等の条件があり、例えば
死者2.182人、建物全壊戸数が1万6.843棟であるという数字が出ている。 |
| 消防防災課長 |
数値については、いろいろ気象条件についてありますが、環境安全部長から答弁があった数値は、冬の夕方、火を使う頻度が大きいという条件の中の数値です。 |
| 作野広昭副委員長 |
四、五年前に想定されているとすれば、倒壊家屋が1万数千世帯ということになると、新しくそこに建築する方々に対して、防災の観点から建築課の方に震度7に対して対応できる
よう指導はしてあるのか。 |
| 環境安全部長 |
建築基準法で耐震基準が決まっており、現在は昭和56年6月以降に建てられた建物について、新基準に基づいて建設、建築をする決まりになっている。 |
| 作野広昭副委員長 |
震度7が想定される中で、56年にできた建築基準のものとでは新しい住宅は倒壊しないということを把握しているのか。 |
| 環境安全部長 |
阪神、淡路大震災の際、昭和56年以降の耐震基準で建設された建物についてはほとんど残っています。以前のものは崩壊している状況です。 |
| H15.03.11 厚生環境委員会 |
| 作野広昭副委員長 |
環境安全部にお聞きします。
今回の予算の中で、海の自然体験フィールド整備事業に1億9.000万円という予算がついておりますが、平成12年度から計画を実施、15年度完成予定
とありますが、全体の概要と15年度の事業内容について詳しくご説明願いたい。 |
| 環境安全部長 |
海の自然体験フィールド整備事業につきまして、いしかわ自然学校での海のまなび舎の中核施設という形で位置づけれ、のと海洋ふれあいセンターで
事業を行っています。九十九湾の生き物に手で触れることが出来る屋外のタッチフィールド、磯の観察路、スノーケル(息継ぎの用具)を使って泳ぎながら
海の生き物を観察できるスノーケリングフィールド、古代の塩作りが体験できる藻塩づくり体験広場、海の自然体験の各種教室、研修が可能な海の自然体験館、このようなものを整備し、海の自然を直接体験できる場として充実を図るものです。平成12年度に整備計画を立て、13年度から工事を行っています。今年は、整備の最終年度ということで、研修室やシャワールーム、展示情報コーナーを備えた海の自然体験館の建設、海の中の自然を観察できるスノーケリング
フィールドを行うということで予算をお願いしたい。 |
| 作野広昭副委員長 |
この事業が完成した後が一番大事だと思うが、それ以降どう活用するのかお聞きしたい。 |
| 環境安全部長 |
いしかわ自然学校の中核施設として活用し、スノーケリングを学ぶスクールを拡充したい。また海藻のホンダワラを海水につけてつくる古代の藻塩づくりを再現
し体験していただきたい。多様な体験型の自然学習プランなども充実させていきたい。 それから、内浦町には県立能登少年自然の家があります。ふるさと振興公社の方でエコロジーキャンプであるとか、そういったものの中でも、今つくる施設を積極的に
活用してほしい。 |
| 作野広昭副委員長 |
硫酸ピッチについてお聞きします。 措置命令がおりましたが、命令対象者の方々に原状回復をさせるという措置事項ですね。実際この3ヶ月間に措置内容が履行される能力がこの方々にあるのかないのか。
また、期間的に可能か不可能か聞きたい。 |
| 環境安全部長 |
今回、措置命令をかけたカナセンという、基本的には会社の方が主体になってやらざるを得ないという面がでてくるかと思うが、志賀町ではみずから処理をしたわけで
その際にカナセン自身も資金手当てを講じているので、我々もそういう形になるよう厳しく指導をしていきたいと思う。志賀町の場合、1ヶ月という期間で処理をさせ、
今回は非常にドラム缶の本数も多いということで、3ヶ月という期間を設定させていただいた。とりあえず企業に対して、今表面に出ているものから順次撤去処分する
ように厳しく指導していきたい。 |
| 作野広昭副委員長 |
措置命令対象者というのは、連帯責任であるという考え方でよいですね。ぜひ、3ヵ月後には、きれいになっているよう期待します。 |
| H14.9.3 厚生環境委員会 |
| 作野広昭副委員長 |
廃棄物適正処理指導要網の条例化のめどはいつごろになるのか。 |
| 環境安全部長 |
現在検討中の環境総合条例の中に盛り込むことになり、ほぼ2年程度の期間が必要かと思っている。 |
| 作野広昭副委員長 |
廃棄物処理の中間施設に対する規制は今どうなっているのか。 |
| 環境安全部長 |
例えば運搬業の許可業者の途中保管の場合は、その運搬業の許可の中で審査をしていくという形になる。 |
| 作野広昭副委員長 |
現実問題として、雑多な建築廃材等を中継センターという名目で山積みにし、一応囲いはしてあるものの一部が倒壊や破損して危険な状況が見受けられるが、何か指導や監督はできないのか。 |
| 環境安全部長 |
収集運搬許可業者の保管施設であれば、廃棄物処理法の基準が摘要されるが、解体業の場合は解体業自身が法の許可対象業種でないため、業者の一時保管場所は現行法の枠外にあり、直接、法の規制対象にはならない。
なお、その保管が一定の限度を過ぎればその段階で不適正保管として廃棄物処理法が摘要されるが、現行法上は後手にまわる形となり何とか出来ないか検討し、国へも法整備について申し入れもしたい。 |
| 作野広昭副委員長 |
このようなものを環境条例に適用させたり、規制、監督、各種罰則等を含め現実に対応できる可能性があるのか。 |
| 環境安全部長 |
環境総合条例には廃棄物のみならずゼロミッション行動計画等も含めて条例化を検討していきたいと思っており、国への要望もしながら何とか方策がないか考えていきたい。 |
| 作野広昭副委員長 |
監視や立ち入り調査は県の権限の中であると思うが、どんなシステムになっているのか。 |
| 環境安全部長 |
不適正保管については初期段階で発見し対応することが必要であり、監視体制の充実を図っていきたい。なお監視推進制度を持つ市町村への助成のほか、ヘリコプターによる空からの監視やランドパトロール、産廃積載者に対する警察と合同の査察等を実施しているが、あまり減少していない。
今年度から南加賀と中能登で監視員制度を設け、職員を保健所に配置、警察OBも含めた機動班を設置したが、来年以降も出来るだけ充実を図るとともに、極めて重要な市町村との協力も考えていきたい。 |
| 作野広昭副委員長 |
一般職員が行っている不法投棄の監視は危険なこともあると聞く。これら監視業務は警察や民間の専門機関など精通した者が行うべきと思うが、関連部署を統一し、査察官等特別な部署を作ってはどうか。 |
| 環境安全部長 |
不法投棄の情報があれば各種手段で現場を押さえる必要があり、職員に苦労もかけざるを得ないが、さまざまな分野で、ある程度の専門性も必要であることから簡単には部署の統一はできず、御提案として承っおきたい。 |