| H11.6.16 環境安全対策特別委員会 |
| 作野広昭委員 |
ダイオキシンの大気環境中の調査は、大型焼却炉等からどれだけの距離をおいて測定をしているのか。県が許可した焼却炉から灰が出て、近隣の住民が困っているという話があるが、県はどのように対処するのか。 |
| 環境政策課長 |
ダイオキシンの大気環境中の調査について、その調査地点として6地点を選んだのは県内バランスで、焼却炉との関係は特に規定はない。 |
| 環境安全部長 |
環境汚染が環境基準に違反するような汚染であれば指導していく。 |
| 作野広昭委員 |
その違反の中には、ばいじんのようなものは含まれるのか。数値的な規制がない場合は指導できないのか。 |
| 技監 |
焼却炉は国で定めた構造基準を満たしていない場合に、そういう事態が生ずるので、基準に合致しているかどうかが指導のポイントとなる。 |
| 環境整備課長 |
施設の構造基準や維持管理がたとえ守られていても運転状況が悪く、苦情が出る場合は、指導している。
環境安全部長法的規制のない場合、罰則の適用がないのでねばり強く指導していきたい。 |